女性が人工妊娠中絶をする際に法律で必要とされる「配偶者の同意」について、厚生労働省は15日までに、夫にドメスティックバイオレンス(DV)を受けている場合は不要とする国の方針を明確にし、日本医師会に文書で伝達した。
法的には認められていたことも、医師が訴訟リスクを恐れたり、夫から脅されたりするなどのトラブルがあることから、中絶に応じないことがあり、厚生労働省が方針を明確化したことにより被害女性も法にのっとって選択ができるようになりました。

女性が人工妊娠中絶をする際に法律で必要とされる「配偶者の同意」について、厚生労働省は15日までに、夫にドメスティックバイオレンス(DV)を受けている場合は不要とする国の方針を明確にし、日本医師会に文書で伝達した。
法的には認められていたことも、医師が訴訟リスクを恐れたり、夫から脅されたりするなどのトラブルがあることから、中絶に応じないことがあり、厚生労働省が方針を明確化したことにより被害女性も法にのっとって選択ができるようになりました。